大阪市葬祭扶助でのお葬式を一般的に、福祉葬、生活保護葬儀、民生葬と言います。
大阪市の規定の範囲内でお葬式をおこなうことが前提の葬儀内容となります。
葬儀費用を大阪市がすべて負担しますので、費用負担なくお葬式が行える制度となります。
大阪市天王寺区での葬儀申請、手続きの仕方
天王寺区で生活保護受給者様を対象としたお葬式となります。
生活保護を受給しているからといって、葬祭扶助が適応されるわけでは御座いません。
葬祭扶助を利用した福祉葬をおこなうには、ご逝去後に天王寺区役所にて葬儀申請、承認が必要です。
必ず、お葬式を行う前に葬儀申請を行わなければならないため、「土・日曜・祝日」など
天王寺区役所内の生活支援課窓口が休館の場合は、申請がおこなえませんのでご注意下さい。
【大阪市葬祭扶助(福祉葬)が認められるケース】
・天王寺区にて生活保護受給者がお葬式を行う場合(生活保護世帯で夫などの配偶者がご逝去)
・天王寺区で生活保護受給者様がご逝去し、お葬式をおこなうものがだれもいない場合(独居)
※生活保護受給者様がご逝去されても、故人に「ご家族・親族」がおられる場合は
お葬式をおこなう「ご家族・親族」様が、葬儀費用の支払い可能かどうかが判断基準となります。
故人が生活保護受給者であっても、お葬式をおこなう者が生活保護受給者でない場合
合否は、生活支援課 担当者様が決定されますので、葬祭扶助を利用した福祉葬は適応されない場合が
御座いますのでご注意下さい。